観覧料の免除 1.教育上の目的として観覧する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に 規定する学校(以下「小学校等」という。)又は児童福祉法(昭和22年法律 第164号)第7条に規定する児童福祉施設の学生、生徒、児童及び幼児並び にそれらの引率者、保護者又は介助者 2.高齢者(70歳以上)、心身障害者及びその介助者が観覧する常設展示 観覧料 3.博物館が開催する特別展示を観覧料を納付して観覧した者が、引き続き 常設展示を観覧する場合の常設展示観覧料 4.博物館が開催する博物館資料に関する講演会、講習会及び研究会に参加 する者 5.その他市長が免除することを適当と認めたもの